こちらのページでは、一般歯科についてご紹介いたします。
たかつ歯科では、厚生労働省の必要な基準を満たし、
「歯科外来診療環境体制加算施設」の施設基準を取得し、
「歯科外来診療環境体制加算施設基準届出歯科医院」として認定されました。
「歯科外来診療環境体制」とは、緊急時の対応や感染症対策に必要な医療機器を設置し、
連携医療機関と歯科医師の所定の研修を必要とする施策です。
この認定により、より安全で安心出来る歯科医療の取り組みが厚生労働省に認められたことになります。
当たり前の事のようですが、この施設基準のクリアを目指す歯科医師は少なくないようですが、現時点(2015年11月)では実際に認定を受けている歯科医療機関は数パーセントといわれています。たかつ歯科院は、これからも患者さんが安心して来院できる環境づくりに取り組んでまいります。
1 | 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。 |
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2 | 歯科衛生士が1名以上配置されていること。 |
3 | 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
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4 | 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。 ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りでない。 |
5 | 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた 洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。 |
6 | 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確 保していること。/td> |
7 | 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の 調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。 |
8 | 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法 やその対応及び当該医療機関で取り組んでいる院内感染防止対策等、歯科診療に係る 医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。 |